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株式会社の機関設計がややこしい
株式会社の機関設計がややこしくてなかなか覚えられません。
ということで、以下にまとめてみました。
1.すべての株式会社に必須の機関
①株主総会
②取締役
2.大会社でない非公開会社の機関
①監査役、委員会、会計参与のいずれか1つを置かなければならない。
②①より委員会を選択すると、会計監査人を置かなければならない。
3.大会社でない公開会社の機関
①取締役会を置かなければならない。
②監査役か委員会のいずれかを置かなければならない。
4.非公開大会社の機関
①会計監査人を置かなければならない。
②監査役か委員会のいずれかを置かなければならない。
③②より委員会を選択すると取締役会を置かなければならない。
5.公開大会社の機関
①取締役会と会計監査人を置かなければならない。
②監査役会か委員会のいずれかを置かなければならない。
う~ん…
なんともパズルのようでまとまらないなぁ(笑)
なんかいい覚え方ないですかねぇ?
商法がキーポイント?
商法の基本書と問題集を今やっている。
かなりちんぷんかんぷんです。
実は今まで商法の勉強をまともにやったことがないのです。
おかげで、18年度の試験での商法は5問とも全滅(汗)
17年度までは捨て問にできた科目。
でも新試験制度では絶対に捨てることはできない。
今までのツケがまわって来た感じです。
「商法」って覚えることがかなり多い。
普段聞きなれない言葉が多いせいか、頭になかなか入ってくれないんですよねぇ。
僕だけでしょうか?
そういえば、「行政法」を始めて勉強したときもこんな感じだった。
慣れればなんとかなるか?
ここは正念場です。
僕の場合、「商法」がキーポイントになりそうです。
- 水田 嘉美
- うかるぞ行政書士 商法・会社法入門講座
- 商事法務
- タクティクス商法
時間の活用
MP3に自分で作ったノートの内容を録音して、空き時間に聞いて勉強をしているのですが、このたびFMトランスミッターをヤフオクで購入しまして、車のラジオでそれを流せるようになりました。
つくづく「自分の声って変だなぁ」と思いますが、録音作業をしているうちに徐々に話し方が上手になってくるのがわかります。
ところが、理解度はというと、話し方が上手だと逆に右から左なんですよねぇ~。
不思議なことに…
今度はもっと感情を入れて話してみようと思います。
この作業でわかったこと、僕は絶対アナウンサーにはなれません!
占有者の無過失の推定
短期取得時効の要件は、所有の意思をもって、平穏かつ公然に、占有開始時に善意無過失で10年間占有することでした。
この場合、占有者は、所有の意思をもって、善意、平穏かつ公然に占有するものと推定されますが、無過失までは推定されません。
よって、無過失であることを証明しなければ、短期取得時効は認められないわけです。
ところが、このような占有者から占有物を譲渡された譲受人の即時取得についてはどのように扱うのでしょうか?
即時取得が認められるには、譲受人が占有者のことを所有者であると信じ、善意無過失で譲り受けることが必要です。
この譲受人の無過失は推定されるので立証責任はありません。
ちょっと混同しそうなので注意が必要です。
中間省略登記
中間省略登記とは、不動産が、A→B→Cというように順に転売された場合、「ABC三者の合意があればAからCに直接登記を移転することができる」というものです。
しかし、司法書士レベルではこんなに単純な話ではないようです。
ご存知のように、日本の登記制度には公信力がありません。
よって、登記名義人と取引しようとする人は、単に登記名義のみを拠り所とするのではなく、その取得原因の真偽などの調査をもしなければ十分とは言えない仕組みになっているのです。
そこで不動産登記法は、「登記原因及びその日付」を登記事項とするとともに、それを証明するものとして登記原因証明情報を申請の際に原則として提供することを要求し、利害関係人にそれを閲覧させることによって前記調査を可能とすることを目指したものです。
というわけで中間取得者を省略し真実の取得過程と相違する中間省略登記は、危険だということですね。
日本司法書士会連合会も、「中間省略登記は、ルールを脱したもので容認できない」と言っています。
私たち行政書士試験のレベルでは、以上のことを考慮する必要はないですが、頭の片隅にこのようなことを入れておくだけでも、漫然と勉強することを避けることができるのではないでしょうか?
錯誤無効の主張
行政書士受験生のみなさんが参考にしていただけると、すごくうれしいです。
■錯誤無効の主張
本来、無効というのは誰でも主張できるのが原則ですよね。
しかし、錯誤による無効は、表意者のみが主張することができます。
がしかし、錯誤無効も第三者が主張できる場合があります。
表意者の債権者である第三者は、表意者が錯誤を認めている場合であれば、錯誤無効を主張することができます。
自分の債権を保全しなければならないので、このように規定されています。
要するに、表意者の債権者は、自分の債権を守るために、「債権者代位権」を行使することができるということです。
錯誤無効は必ずしも表意者のみ主張できるわけではないと覚えておきましょう!
債務の承認
被保佐人が債務の承認をすることは、時効中断の効力を生じますが、相手方の有する権利の存在を認める観念の表示であるから、保佐人の同意は必要ないとされています。
では、消滅時効完成後に、被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務の承認をした場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、借財をするという規定が類推適用されて、保佐人の同意が必要になります。
単に、「債務の承認には保佐人の同意を要しない」と覚えていた方は、注意してください。(えらそうに言っちゃいました)
民法
3月に入って、憲法が終わり民法の勉強に入っています。
やっぱり民法も「S式」を買いました。
がしかし、憲法とちがい民法はすごく分厚い!
これは大変です。
ポイントを絞ってやらないと終わらなくなってしまいます。
心してかからないと…
- 柴田 孝之
- S式択一条文問題集 民法
問題集2週目
1週目でわからない用語をアンダーラインしておいたので、2週目は用語の意味を調べながら、用語集を作り問題を解くという作業をしています。
この作業を続け、本がボロボロになるまで何回も問題を解いていこうと思います。
40歳を過ぎると、記憶力の低下が著しいので、地道に何回も同じ作業を繰り返すしかないようです。
問題集
以前から、行政書士用のテキストではたして合格できるのか、疑問に思っていました。
かといって、司法試験や司法書士用のテキストは、ボリュームがありすぎる。
僕らは、学者になるわけではないし、行政書士試験の問題数などを考慮すると、分厚いテキストや問題集で勉強することは時間の無駄になってしまう。
そこで、テキストと問題集が一緒になったような本を購入しました。
- 柴田 孝之
- S式択一条文問題集 憲法
この本は、司法試験用ですが、コンパクトにまとまっている割には内容が濃いと思います。
今年はコイツと心中です。