債務の承認 | 行政書士試験合格から開業まで

債務の承認

ちょっと試験で間違えやすい個所を発見したのでアップします。

被保佐人が債務の承認をすることは、時効中断の効力を生じますが、相手方の有する権利の存在を認める観念の表示であるから、保佐人の同意は必要ないとされています。

では、消滅時効完成後に、被保佐人が保佐人の同意を得ずに債務の承認をした場合はどうなるのでしょうか?

この場合は、借財をするという規定が類推適用されて、保佐人の同意が必要になります。

単に、「債務の承認には保佐人の同意を要しない」と覚えていた方は、注意してください。(えらそうに言っちゃいました)