中間省略登記
中間省略登記とは、不動産が、A→B→Cというように順に転売された場合、「ABC三者の合意があればAからCに直接登記を移転することができる」というものです。
しかし、司法書士レベルではこんなに単純な話ではないようです。
ご存知のように、日本の登記制度には公信力がありません。
よって、登記名義人と取引しようとする人は、単に登記名義のみを拠り所とするのではなく、その取得原因の真偽などの調査をもしなければ十分とは言えない仕組みになっているのです。
そこで不動産登記法は、「登記原因及びその日付」を登記事項とするとともに、それを証明するものとして登記原因証明情報を申請の際に原則として提供することを要求し、利害関係人にそれを閲覧させることによって前記調査を可能とすることを目指したものです。
というわけで中間取得者を省略し真実の取得過程と相違する中間省略登記は、危険だということですね。
日本司法書士会連合会も、「中間省略登記は、ルールを脱したもので容認できない」と言っています。
私たち行政書士試験のレベルでは、以上のことを考慮する必要はないですが、頭の片隅にこのようなことを入れておくだけでも、漫然と勉強することを避けることができるのではないでしょうか?