占有者の無過失の推定 | 行政書士試験合格から開業まで

占有者の無過失の推定

占有者の無過失の推定について、取得時効の場合と即時取得の場合とで扱いが異なるので注意が必要です。

短期取得時効の要件は、所有の意思をもって、平穏かつ公然に、占有開始時に善意無過失で10年間占有することでした。

この場合、占有者は、所有の意思をもって、善意、平穏かつ公然に占有するものと推定されますが、無過失までは推定されません。
よって、無過失であることを証明しなければ、短期取得時効は認められないわけです。

ところが、このような占有者から占有物を譲渡された譲受人の即時取得についてはどのように扱うのでしょうか?
即時取得が認められるには、譲受人が占有者のことを所有者であると信じ、善意無過失で譲り受けることが必要です。

この譲受人の無過失は推定されるので立証責任はありません。

ちょっと混同しそうなので注意が必要です。