行政書士試験合格から開業まで -3ページ目

対審の公開について

すごく久しぶりの更新です。
まだ生きてますのでよろしく。

さて、憲法82条2項但書に「この憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない」という文言があるのはみなさんご存知だと思います。

ただ、これが具体的にはどういうことなのか、ということまではわからないという方、多いんじゃないでしょうか?
僕だけですかね?知らなかったのは…

では、以下の①、②のどちらが常に公開しなければならない事件かわかりますか?

①選挙管理委員会の委員が選挙人の投票した内容を公表した事件

②行政書士でない者が報酬を得る目的で行政書士業務を業として行った事件


(解説)
①は、憲法第15条4項の保障する投票の秘密に関する事件です。
②は、憲法第22条1項の保障する職業選択の自由に関する事件です。
どちらも、第三章で保障する国民の権利が問題となっています。
では、①と②のちがいは何なのか。
①は、国民に保障された権利を確保するために「投票した内容を公開してはいけませんよ」という規定に違反した犯罪です。
②は、国民に保障された権利を制限する法律に違反した犯罪です。

「第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件」とは、国民の基本的人権に対して制限を課す法律に違反した犯罪のことを指すそうです。

よって答えは、②です。

みなさん、知ってました?
僕は知りませんでした。

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行政書士試験出願

今年からネットで出願できるようになったらしいのですが、カード決済のみのようです。
カードはあまり使いたくないので、今までどおり郵送で出願しようと思い、今日、横浜駅近くの県民センターに願書を取りに行ってきました。

試験会場は、今年は慶応日吉がないので慶応三田にしようかと思います。
いよいよですね。

ブログで知り合った受験生が全員合格できますように…

試験勉強の方はというと

しばらく行政書士試験の勉強のことを書いていませんでした。
というか、ブログの更新自体が久しぶりです。すいません。

行政書士試験の勉強の方は、やっと行政法に入っております。
今年は、今まで以上に深く勉強しているつもりなので(つもりって!)、時間がかかっております。

行政法もけっこう改正があったんですね。
たとえば、行政手続法の意見公募手続なんて初耳でした。

予定では、行政法を8月中旬ぐらいに終わらせたいと思っております。

ではまた

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政治・経済・社会の勉強に役立つサイト

久しぶりの更新です。
こんな気まぐれなペースですが、よろしくお願いします。

さて、一般教養の「政治・経済・社会」に役立ちそうなサイトを見つけました。
「政治・経済なるほどネット」 というサイトなのですが、このサイトは、九州の社会科の先生4人で作っているサイトです。

時事問題になかなか興味を持たない生徒たちにどうやったら分かりやすく、面白く教えることができるのか。
そんなことを研究しながら作られたサイトで、非常に分かりやすく解説されています。
きっと試験勉強に役立ちますよ!

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団体交渉3

前回のつづきです。

会社に対して、まず現状と会社案との比較表を提出しました。
その上で改めてこちらの要求を再検討してもらうようお願いしました。

会社は現状維持でいくのか、会社案でいくのか選択してほしいとのこと。

組合としてはまず、現状維持は違法な状態を放置することになり、受け入れるわけにはいかない。
だからといって、会社案でいくと、現状よりも賃金が少なくなる者が出てくる。
どちらかを選択するなんてことはできないわけです。

もう一度「違法状態をなくして現行組合員が得ている他の権利の廃止も行わない」という組合案を検討するようお願いしたが、もうすでに検討の余地はないとのこと。

それなら組合としても現段階では妥結するわけにはいかない。

結局は継続審議するということで今回の団体交渉は終わりました。

要求はこの件だけではないので、他の要求も並行して審議していますが、この件はどちらも譲らない状況で長期戦になりそうです。

また動きがあったら記事を書きます。

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団体交渉2

前回、役員を怒らせてその後どうなったかと言いますと、
まず冒頭で、僕が前回の反省として、一言しゃべらせてもらいました。

言い方がちょっとまずかったことを詫び、組合は決して会社と揉め事を起こしたいわけではなく、少しでも組合員の待遇を良くしたいという気持ちからあのようなことを言ってしまった。
だから、過去に遡って請求するとかというのは、一つの方法論ではあるが、組合の本意ではないことを理解してもらいたい。

そのようなことを言いました。

なんとか場は和んだのですが、だからといってこちらの要求が受け入れられるというわけではありません。
結局は話し合いの雰囲気は作れたものの、内容的にはあまり進展せず、次回に持ち越しです。

いつまで続くのかなぁ~

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団体交渉

僕の会社では、労使間の団体交渉の最中なんです。
先日の団体交渉で大失敗をやらかしてしまいました。

内容は詳しくここで書けませんが、簡単に言うと

現行の規定に違法である可能性の高い部分があった。
この部分の改正を僕が中心となって求めていました。

この要求を会社は受け入れたのですが、その代わりに既に組合員が得ている別の権利を無くしてしまうというのです。

当然「はい、そうですか」というわけにはいきません。
会社役員に猛抗議をしました。

「いったい何を検討してそんなことを言うのか?」
「違法性の高い部分を当たり前の状態にもどせと言っているだけなのに、代替措置があるのはおかしい。」

このために仕事や勉強の合間を利用して、弁護士の所へ行ったり、労働基準監督署へ行ったり、判例を調べたりと努力したことがなんにもなりません。

会社が検討したことと言えば、規定を改正することによって、支出がどの程度になるのか。
「こっちをのんでこっちを削ればトントンだな。」
それのみです。

これを聞いて怒りが込み上げてきました。
とうとう僕は伝家の宝刀を出してしまいました。
「従来の規定で未払いになっている賃金の一部を過去2年分遡って請求することだってできるんですよ!!」

これを聞いて会社役員の目の色が変わりました。
「そこまでして会社をいじめたいのか?」
「いままで培ってきた労使の信頼関係もこれで終わりだな。」

それで交渉は決裂してしまいました。
あとから他の組合執行委員に聞くと、僕の言い方は相当きつかったそうです。
正しいことを言っても言い方を間違えると話はこじれていまいます。
また、僕の言ったことが会社役員のプライドも傷つけてしまったようです。

つい個人的な感情が入ってしまいました。
本当は、こちらの要求を受け入れることによる会社のメリットや、受け入れないことのデメリットなどを示さなければならなかったのです。

つぎの交渉までになんとかいい方法を考えないと…

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地方分権

昨夜、横浜市長の中田宏さんが、J-WAVEに出演して「地方分権」について語っていたのが、なかなか興味深かった。

「地方分権」ってなんなの?

反対の言葉を連想すれば分かり易い。
「地方分権」の反対語は「中央集権」

なるほど…
そういわれるとなんとなくピンときますよね。

要するに国に集中している権力を地方に分散させること。

たとえば、アメリカなどは州によって法律がちがう。
日本がアメリカレベルの地方分権をすることが必要かどうかは別として、地方分権をするメリットは大きいらしい。

各地方によって全く状況が違うのに、国の法律でひとくくりにすることは、現代社会ではいろんな弊害を起こすきっかけとなっているらしい。

ではなぜ、「地方分権」反対論者がいるのか?
霞ヶ関の官僚の仕事が無くなってしまうというこが本当の理由らしいのだが、いろんな理由をつけて反対をしているらしい。

国は、外交などの国がやるべき仕事をやればいい。
現在、政治家はみんなワンランク下の仕事ばかりやっている。
たとえば、国会議員は県会議員の仕事を、県会議員は市会議員の仕事を…
選挙で当選するためには、自分の選挙区の住民の利益を考えなければならないからだ。
地方分権によって、本来やるべき仕事をやる仕組みが作れる。

ざっとですが、こんな感じでした。

中田市長は、僕が住んでいる横浜市の市長ですし、メディアの露出率なんかも地方公共団体の首長としては、かなり高いほうですよね。
それに若いし、実際に見たことがあるのですが、背が高くてなかなかカッコイイ。
非常に興味深い人物です。

政治家たるもの、一般人に分かりやすくはっきり説明できなければダメですよね。
行政書士もたぶん同じでしょうね。

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政治資金規制法改正案

僕は知らなかったのですが、現行の「政治資金規制法」では、外資比率が50%を超える法人は政治献金ができないそうです。

調べてみると、けっこう有名な会社が外資比率50%を超えているんですね。

ソニー、キャノン、ドンキホーテなどなど

こういう大企業からの献金がなくなると困るという理由からでしょうか、自民党から法改正案が提出されたそうです。
内容はというと、「日本の法人で国内の証券取引所に上場していれば、外資50%超でも献金してもいいですよ」ということだそうです。

ただ企業側は頭を悩ましているらしいです。
その政党に献金する理由や、メリットなど、外国人投資家から突っ込まれると困るという理由です。

いかにも日本らしいというか…
どんどん突っ込まれてはっきりさせるべきだと思いますが、どうでしょうか?

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労働大学受講

神奈川県横浜労働センターというところで「労働大学講座」 というものをやっておりまして、内容はといいますと、労働基準法・労働組合法や賃金制度などを講師がわかりやすく解説してくれるそうです。

以前の記事にも書きましたが、僕は組合の執行委員をやっておりまして、法律武装をして会社と闘わないといけないケースがあるわけです。

というわけで、この「労働大学」を受講することにしました。

6月15日~10月10日まで、週2回の講義で、受講料がなんと10,000円!!

安いと思いませんか?

10月には労働法のプロになります。

もちろん、行政書士試験の勉強もがんばりますよ!!

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